2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
保健所につきましては、今委員御指摘のとおり、平成六年に制定されました地域保健法に基づきまして、広域的、専門的かつ技術的な拠点として保健所の機能強化を図るために、一部の業務を市町村に移管した上で、地域での集約化や施設設備の充実を図ることとされたという経緯がございます。
保健所につきましては、今委員御指摘のとおり、平成六年に制定されました地域保健法に基づきまして、広域的、専門的かつ技術的な拠点として保健所の機能強化を図るために、一部の業務を市町村に移管した上で、地域での集約化や施設設備の充実を図ることとされたという経緯がございます。
これは、平成六年に保健所法が改正されて地域保健法になり、このようになったということは承知をしておりますけれども、私、今回の新型ウイルス感染症拡大を経験して、改めて保健所の重要性や役割を考えるときに、保健所の数を増やして、それに見合った要員を、職員を確保していく施策が必要じゃないか、是非このことに取り組んでもらいたいと、このように思いますけど、いかがですか。
早期発見、予防の重要性については、政府は後期高齢者医療制度の立法の趣旨においても、あるいは地域保健法の立法においてもそのことを強調しております。
○田村国務大臣 地方衛生研究所ですけれども、地域保健法に基づく基本的な指針の中で、科学的、技術的な中核機関というふうに位置づけられておりまして、調査研究でありますとか、試験検査、さらには公衆衛生上の情報の収集、解析、提供の業務を担っていただいておるということで、最近は、それこそゲノム解析等々をやっていただいたりでありますとか、それから感染経路の解明にもお力添えいただいております。
どこの法律、例えば地域保健法でもいいですし感染症法でもいいですし、どのような役割を期待されてあるものなのか。そこに規定されますと、今は地方の一括交付金の中に入っている財源ももう少し積極的につけられますし、人材も違ってきます。
そんな中、電話がつながらないとか、PCR検査が受けられないというようなパンク状態にも陥っているわけで、どうしてこんなことになったのかということを遡って見ていると、一九九〇年代の地域保健法による業務効率化を推し進める動きだとか、二〇〇〇年代の地方分権改革、冒頭お話ありましたけれども、による国の責任後退の下で、全国の保健所の数が九〇年の八百五十か所から二〇一九年には四百七十二か所へと激減したことがあるのではないかと
地域保健法において、基本指針で、本来は、医療、介護、それから福祉、こういうものの連携、これを強化していく、地域包括ケアの強化のために保健所も役割を果たすとなっているんです。でありますから、そういう役割。
○吉田忠智君 次に、総務省に伺いますが、地域保健法の改正、今、大坪審議官からも答弁がございましたけれども、地域保健法の改正、また三位一体改革の結果、現場の声を無視して減らしてきたのではないかというふうに思います。総務省、厚生労働省としては、減らし過ぎであるがやむを得ない、しようがないとの認識なんでしょうか。
先生おっしゃいますように、保健所につきましては、これまで地域保健法、保健所法というのがございましたけれど、平成九年に地域保健法の方で改正、施行がされております。
まず、保健所について具体的に申し上げますと、平成九年度に地域保健法が全面施行されまして、母子保健に関する事業等が市町村に移譲されますとともに、同法に基づく基本指針により、都道府県保健所の所管区域を二次医療圏等とおおむね一致させることを原則としたこと等によりまして、平成八年度に八百四十五か所設置されていた保健所が平成九年度に七百六か所と大きく減少し、その後も徐々に集約化が進められてきたところでございます
保健所、地域保健法の改正以降、国が交付税で算定している職員数、保健師数とも大幅な減少です。これ保健所が逼迫した大きな要因だと思いますが、どうですか。
地方衛生研究所は、地域保健法に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針において、地域における科学的、技術的な中核機関として位置づけられ、調査研究や試験検査、公衆衛生情報等の収集、解析、提供の業務を担っております。
背景には地域保健法の改正というのがあったんですが、地方交付税の変遷から見ると、三位一体改革、小泉政権のときの、これも大きく影響していることが分かります。 私がちょっとまとめさせていただいたんですが、交付税の算定基礎となる標準的な都道府県、人口百七十万人の保健所の地方交付税の算定推移というのをグラフにさせていただきました。
具体的に申し上げますと、保健所法、これ廃止されまして地域保健法となりまして、当時、平成六年当時八百四十七全国にありました保健所、これ令和二年においては四百六十九と約半減しているわけでございます。 その中で、例えば労働安全衛生委員会なんかも開かれることになっておるんですが、本来月一でやらなければならないというものが実効性として担保されていない。
平成六年に制定された地域保健法、これで役割分担というものを進めておるわけでありまして、保健所の中における、例えば母子保健事業でありますとか一般栄養指導、こういうような事業に関して、市町村の方に移していった、保健センターの方に移していったというようなことがあります。そういう意味では、地方分権的な意味もあったんだと思います。 結果的に、やはり全体的に数が少なくなる。
保健所については、地域保健法の規定で、都道府県、保健所設置市、特別区が設置をする、そして、各自治体では地域の実情を踏まえながら必要な体制の確保が行われているというふうに認識をしておりますし、また、同法に基づく基本的な指針においても、地域の特性を踏まえた規模の拡大あるいは施設設備の充実などの体制強化を求めてきているところでございますので、そうした方針を踏まえながら、八月二十八日の今後の取組で、先ほど言
保健所は、一九九四年の地域保健法か何かの改正で変えたんですよね。私も改革の旗振ったんで、とにかく人を減らす、組織を減らすということで、やれやれと言ってきたんで、それがいいかどうかというのが今問われているんですよね。保健所は半分になったんですよ。それで、仕事も整理し直して、結局、市町村に保健所を、保健婦を、保健師をどっと増やしたんだけれども、これは感染症対応では弱くなっているんですよ。
保健所については、地域保健法という規定があって、これ基本的には都道府県、保健所政令市及び特別区が設置をするということでありますので、各自治体で地域の実情を踏まえながら必要な体制の確保が行われる、こういう仕組みにはなっておりますが、国としても、地域保健法に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針において、地域の特性を踏まえた規模の拡大や施設整備の充実など、体制強化を求めてきたところでもあります。
これは、平成六年に制定されました地域保健法に基づきまして、母子保健分野などの住民に身近な保健サービスについては保健所から市町村へ移譲するということ、逆に、広域的、専門的なサービスにつきましてはその技術的な拠点として保健所の機能強化を図るということで、これは難病とか精神とか感染症のことですが、規模の拡大とか施設整備の充実を図るということで、都道府県の保健所で見ますと、所管区域は二次医療圏とおおむね一致
委員御指摘のとおり、近年、保健所数は減少傾向にございますけれども、地域保健法が平成六年に制定されておりますが、この法律に基づきまして、母子保健分野など住民に身近な保健サービスにつきましては保健所から市町村に移譲するということ、また、広域的、専門的かつ技術的拠点として保健所の機能強化を図るため規模の拡大や施設設備の充実を図ることとし、都道府県保健所の所管区域を二次医療圏等とおおむね一致することを原則としたということがございます
これ、一九九四年に保健所法が改正されて、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律、地域保健法というのができて、保健所が、大体十万、自治体だったら十万人に一つだったのがどんどん減らされていって、私が調べたところ、今、昔六百二十五あったのが、三百五十ぐらいになっているんですね。
○加藤国務大臣 これまでも指摘をされていますが、地方衛生研究所は、地域保健法に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針において、地域における科学的かつ技術的に中核となる機関として位置づけられ、調査研究や試験、検査、公衆衛生情報の収集、解析、提供の業務を担っております。 また、感染症法において地方衛生研究所に関する直接の規定はないものというふうに承知をしております。
それから、拠点が変わったというのは、これは地域保健法に基づき策定した地域保健対策の推進に関する基本方針において、保健所の広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能強化のため、規模の拡大や施設設備の充実を図るとして、都道府県の保健所の所管区域は基本的に二次医療圏等とおおむね一致することを原則ということで集約が図られた、そうした結果だというふうに思います。
○宮嵜政府参考人 御指摘のありました地方衛生研究所につきましては、地域保健法に基づきまして、地域保健対策の推進に関する基本的な指針というものを大臣告示で定めさせていただいておりまして、その中でこの機関を位置づけているところでございます。
そして、その業務内容につきましては地域保健法第六条に規定されております。具体的には、医事及び薬事に関する事項、精神保健に関する事項といったものから、栄養の改善及び食品衛生に関する事項、感染症対策や大規模自然災害などへの保健衛生上の対応など、広範なものがございます。この事務一覧を見ますと、何と六十六の法律の規定によるものとなっております。